知人にお金を貸したが返してくれない。
不動産の仮差押をして回収したケース
担当弁護士:川田 拓志
知人に300万円貸したが、期限が来たのに返してくれないので、プロフェクトに回収を依頼した。
知人が不動産を所有していたので、貸付金の回収を保全するため、その不動産の仮差押の手続をするとともに、訴訟を提起し、その結果、300万円を回収できた。
・着手金:保全処分(仮差押え):15万円+消費税
・訴訟:30万円+消費税
・報酬金:回収額の10%+消費税