亡くなった夫には前妻の子がいた。
遺産の分け方について話をすすめたいが面識がない。
遺産分割調停を行ったケース
担当弁護士:鎌田 健司
Aさんは、夫が死亡し、主な遺産として自宅と預貯金が残りました。夫は再婚で、前妻との間に子がいたため、Aさんは、前妻の子と遺産分割の方法について話し合う必要がありました。しかし、Aさんは、前妻の子とは面識がなく、また、どのように話を進めたらよいのかもわからなかったため、弁護士に遺産分割協議を依頼されました。
Aさんが心配していたとおり、前妻の子との遺産分割協議はスムーズに話が進みませんでした。そこで、弁護士は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行いました。調停には約1年を要しましたが、最終的に、Aさんの希望するとおり、遺産分割の話し合いはまとまりました。Aさんは、今でも夫と暮らした自宅に住み続けることができています。
報酬250万円