会社の資金繰りが苦しい。
債務整理をしたケース
担当弁護士:川田 拓志
会社の代表者から資金繰りの目途が立たなくなったとのことで、債務整理を受任。
会社は小規模で、ほとんど財産がないが、決算書上、粉飾決算により会社から代表者への貸付金が記載されている。
代表者個人は、会社の株式を保有しているほか、住宅を所有している。代表者個人には、住宅ローン以外に、400万円程度の債務がある。
会社については、破産手続の申立てをして、異時廃止により終了した。
代表者個人については、住宅ローンをそのまま返済しながら住宅を残したいとの希望があったため、新たに就職した上で、個人再生手続の申立てをして、住宅に住みながら住宅ローンをそのまま返済しつつ、その他の債務の免除を受けて100万円を3年間で支払うという内容の再生計画が認められた。
・申立手数料
破産手続申立て:30万円+消費税
個人再生手続申立て:30万円+消費税(個人再生委員が選任された場合には、10万円+消費税を加算)