店舗の工事を頼んだら依頼通りではなかった。
工事業者から賠償金の支払いを受けたケース
担当弁護士:鎌田 健司
Aさんは、ある工事業者に自身の店舗の内装工事を依頼しましたが、工事には、Aさんお要望に沿わない点や、Aさんに何の説明もないまま進められている点が多数ありました。
そこで、依頼を受けた弁護士は、工事業者に問題点を指摘し、交渉した結果、工事業者からは、300万円の賠償金が支払われることで和解が成立しました。
その後、Aさんの店舗は、Aさんの要望どおりの内装工事を改めて行い、現在では、順調に業績を伸ばされています。
報酬70万円