弁護士からいきなり請求書が届いた。
消滅時効援用通知書を送った結果、債務の消滅が認められたケース
担当弁護士:川田 拓志
20年以上前に消費者金融から30万円程度借りたが、返せなくなり、支払を停止していたところ、突然、弁護士から、遅延損害金を付けて100万円程度の請求書が送られてきた。100万円もの金額を支払うことはできないので、プロフェクトに相談した。
最終取引日からすでに消滅時効期間が経過していると考えられたため、相手方弁護士に対し、消滅時効を主張するとともに、借用書の返還を求める旨の消滅時効援用通知書を送ったところ、債務の消滅が認められた上、借用書が返送された。
作成手数料:5万円+消費税